年令 |
・65歳以上の第1号被保険者
・40歳以上64歳までの第2号被保険者 |
入所 |
・要介護状態と認定された第1号被保険者
・特定疾病に起因した要介護状態と認定された第2号被保険者 |
通所・短期入所 |
・要支援状態または要介護状態と認定された第1号被保険者
・特定疾病に起因した要支援状態または要介護状態と認定された第2号被保険者 |
く介護保険制度で特定疾病として政令で指定されているのは以下の16疾病(群)〉
①筋萎縮性側索硬化症、②後縦靱帯骨化症、③骨折を伴う骨祖鬆症、④多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)、⑤初老期における認知症、⑥脊髄小脳変性症、⑦脊柱菅狭窄症、⑧早老症(ウェルナー症候群)、⑨糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、⑩脳血管疾患、⑪パーキンソン病関連疾患、⑫閉塞性動脈硬化症、⑬関節リウマチ、⑭慢性閉塞性肺疾患、⑮両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、⑯がん(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したものに限る) |